2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号
何よりも、実は当時、事件発生時にも、九八年の三月に月刊誌において、たまたま同じ出版社の月刊誌なんですが、私は出版社個別に対して何か攻撃をする意図は全くありません、ただ、その月刊誌の中で、同様に、いわゆる検事調書というものが漏出、掲載されていたことがあったわけです。
何よりも、実は当時、事件発生時にも、九八年の三月に月刊誌において、たまたま同じ出版社の月刊誌なんですが、私は出版社個別に対して何か攻撃をする意図は全くありません、ただ、その月刊誌の中で、同様に、いわゆる検事調書というものが漏出、掲載されていたことがあったわけです。
一言で申せば、昨年の九月十日の大阪地検特捜部に係る事件、村木裁判が無罪が確定した、あろうことか、フロッピーディスクの改ざん、そして、四十三通の検事調書のうちの三十四通の証拠請求が却下されるというようなことに端を発して、法務行政のあり方、とりわけ検察のあり方について国民の皆さんが厳しい関心を寄せているということの中で、いろいろな試みがなされてきている。
しかし、それが行き過ぎることによって、結局、検事調書中心の裁判というものを異常に発達させてきた。 ですから、例えば重要な検事調書が不同意になりますと、その検事調書の供述者の証人尋問が終わるまでは保釈はしないというような、そういういろいろな派生的な問題も生じてくるわけでございます。
そして次に、小沢さんのかかわってきた、政党をつくってはつぶし、つくってはつぶしして、このお金が小沢さんの財布だと、検察の西松事件の調査で、検察の検事調書の中で述べられた改革国民会議、そして改革フォーラム21、結果的にこの二つの団体に、今現在十億円、そして七億円近いお金が行っている。
それから、証拠の扱いについて、裁判の場で検事調書等の証拠力が相当制約をされているということで、むしろ検察の側で何とかその証拠能力をきちっと整える、そういうことのためにこの録音、録画というものを逆に証拠として扱ってもらおう、こういう努力をされたようでございます。
それから、昨年の一月に千葉地裁で、これは強姦罪に問われた二十三歳の男性の公判が、判決がありましたが、これは裁判所は自白の任意性を否定して検事調書の証拠採用をしておりません。
平成九年に起きました神戸の小学生の殺傷事件、いわゆる酒鬼薔薇事件でありますけれども、この真の犯人は権力であるというふうに言っておりまして、それを彼らなりに証明しようということで、犯人の少年の検事調書を兵庫県内の病院から盗んでおります。
この後が、この検事調書によれば、これに対して県は、この被告人、角屋商店、これは法人ですけれども、角屋商店がこれまで文句を言っていたので立ち入りを恐ろしがり、再度の立入検査や行政指導も行わなかったという検事の取り調べでありました。 この八月七日以来、全然農水省にはこの関係の報告はしておりません。同時に農水省も、この問題について全然照会をしたということはないのであります。
それで、現実にしたことは、先ほどの住居侵入等々はお茶の子さいさいだという設備をもって酒鬼薔薇の検事調書をとって文芸春秋に掲載したということが起こりました。
なお、警察といたしましては、これら摘発した非公然アジトの押収物の分析等によりまして、平成十年以降、例えば平成九年五月に神戸市須磨区で発生しました小学生殺人及び死体遺棄事件に関連しまして、検事調書を保管していた兵庫県内の病院に侵入して検事調書等を盗んだ事件などや、早稲田大学の法学部教授宅の電話を盗聴していた事件を初めとしまして、各種事件で革マル派活動家六十五名を検挙しておりまして、現在三十名を指名手配中
もう二年以上前になりますけれども、あの神戸の事件のときにある月刊誌が少年Aの検事調書というのを掲載しましたね。僕は、あの掲載の仕方あるいは報道の仕方は大いに問題があったと思うのですけれども、あのときの読者の反応というのは、掲載を非難するものばかりではありませんでした。もちろん、報道自身を非難する反応もありましたけれども、安心したという手紙及び電話が何通も来ました。
いろいろなところからお金を送ってきて、あるいは素手で運んできたり、幾つもそういうのが検事調書で出ている、あるいは内部報告で出ている、ほんの一部ですけれども。 だから、調べればすぐわかるじゃないですか。なぜそれを調べようとしないのか私にはわからないですね。なぜそうなのか。そんな調子でいろいろな問題をかわされて、お金だけどんどんつぎ込んでいくんだったら、とても賛成できません。
だれも調査報告書が見られないからそういうことを言っているんですけれども、そういう話だと検事調書がうそだということになっちゃうし。いいですか、尾花万里子さんの生き方の中で、数十回不動産転がしをやっておられて、あっちこっちのノンバンクから借り入れたりいろいろされている経過があるんですよ。そういう経過の中で富士銀行と取引している。
そして、検事調書でもしゃべっているじゃないですか。どちらが正しいのか、富士銀行が正しいのか、それとも中村さんが言っていることが正しいのか、それを確認してくださいと。我々は確認できないじゃないですか。 仮にも国会でうその答弁をされたんだったらたまらないですからね。
検事調書から見れば、全く大蔵省はうそをついていたということじゃないですか。私は、この大蔵委員会や決算委員会で全くばかにされたということと同じですからね。どちらが正しいかきちっとしましょうよ。そうじゃないとだめですよ。いつまでもふたをしていたら。
まず、昨年、神戸の中学生による小学生連続殺傷事件がございまして、医療少年院送致になったその加害者の少年の検事調書とされる供述内容が月刊誌に掲載されたことで、少年のプライバシーの保護ももちろん問題ですが、被害者への配慮もあれは大変欠けていたと思われます。被害者の御家族がもう大変つらい思いをなさったと。
したがって、この供述日誌は幻の検事調書と言われるものだと思います。新井氏がもし御存命でしたらそういう形になったんじゃないかと私は思います。したがって、濱平氏の自供撤回、自供という流れの中で、この供述日誌の事実は宙に浮き、やみに葬られることになったと思います。そのため、政界ルート山崎氏への調査がだんだんと薄くなって消えていったんじゃないか、私はそう推測いたします。
○政府委員(原田明夫君) まず、ただいま委員お尋ねの前提となりました週刊誌は私自身も読んだのでございますけれども、その中で御指摘のような記事があり、委員、公正証書という御指摘でございますが、そういう公正証書がこういう場合につくられるものかどうかということについて、私もその経過がつまびらかにできないのでございますが、いずれにいたしましても、その報道と申しますか週刊誌では、検事調書にそういう名前があるという
こうした押収物の中、特にフロッピーディスクの一部に先ほど言われました神戸事件の被疑少年の検事調書の中身を引き写したと思われるような文書があったわけでございます。 警視庁におきましては、こうした資料は革マル派が違法な手段で入手したというふうに見ておりまして、検察当局と連絡をとりながら事案の全容解明を図るべく所要の捜査を進めている、こういうふうに承知いたしております。
神戸市の連続児童殺傷事件で、月刊誌が少年の検事調書を載せましたけれども、この件については、検察当局の供述調書が漏えいしたというふうに言われております。この事実関係の解明に努力すると法務省の方は答えられておりますが、その後この解明は進んだのかどうか、速やかに報告を出していただきたいと思いますが、その件についていかがでしょうか。
○照屋寛徳君 文芸春秋への検事調書の掲載、それから新潮45への法務省の勧告に対して、それぞれ文芸春秋社それから新潮45がどういう対応を現段階でとっておるのか、そのことを明らかにしていただきたい。
○照屋寛徳君 神戸の小学生連続殺傷事件の検事調書の流出と文芸春秋への掲載事件についてお尋ねをいたします。 まず、その前提になりますけれども、少年保護事件の検事調書の閲覧謄写というのは、一般人や報道機関は可能なんでしょうか。どういう手続、どういう制約があるか、まず法務省にお教えいただきたいと思います。
さきに指摘しました雑誌による報道あるいは検事調書をめぐる波紋も含めて、そこの各般の意見の中にこれらの雑誌報道が含まれるのかどうなのか、そこについて法務大臣に御意見をいただきたいと思います。
月刊「文芸春秋」三月号に神戸少年殺人事件の検事調書が掲載された。非常に世の中を騒がせた事件でございます。本来公開されるべきでないものが何者かによって違法に漏えいされて、それが文春の記事となって公開されたということであります。 この違法な漏えい行為と、それについて入手経路が違法であることを知りつつそれを公開した文春の出版行為、この二点についての大臣の御所見をお伺いしたいと存じます。
しかも、検事調書の問題、同僚議員からもたびたび質問がありましたけれども、先ほど触れられた少年のノートですか、これは自宅から押収されたものの写しというふうに伝えられていますが、これは、刑事局長、間違いないですか。
月刊誌で、検事調書でしたかしら、それがかなり詳細に載っていたという事件について、私、たまさかちょっとそのことを問われた記者会見で、あの神戸の事件を起こした少年が、言うならば、自分の犯した犯罪をカムフラージュするために、学校に対する復讐であるというような手紙をたしか何か現場に残しているということで、それがあったものですから、もう学校は何をやっているんだということで、非常に学校に対する批判の矢があのとき
○上田(勇)委員 この二つの記事の中で、文芸春秋の方に掲載されました記事というのは、これは法務省にお聞きしても、どうも実際の検事調書のようであります。この調書というのは、少年事件では当然非公開でありますので、公開されていない文書でありまして、こうした秘密であるべき文書が外部に流出するというのは、これはやはり司法に対する国民の信頼を著しく損ねるものじゃないかというふうに思うわけであります。
この問題、文芸春秋の三月号に少年の検事調書らしき文書が掲載されたり、またそのほか、その他の月刊誌にも堺市での幼児殺傷事件の少年の実名や顔写真が掲載されるなどということが相次ぎまして、今大きな論議を呼んでいる事件であります。
御指摘の検事調書が報道されたということはまことに遺憾でございまして、今お話しのように関係者が多数いるわけでございます。私どもは、関係当局それから検察機関とも協力いたしまして、何とか実態解明いたすべく全力を挙げて努力いたします。